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2020年10月20日

新しい「宇喜田十八軒自治会会則(案)」をお知らせします。

2020年10月8日 役員・班長会議 於・北葛西コミュニティ会館

2020年10月18日(日曜日)に、北葛西コミュニティ会館において役員・班長会議が行われました。ここでは、宇喜田十八軒自治会会則の変更が議題となり、まだ(案)の段階ですが、原則了承されましたので、皆様にお知らせします。今後変更があった場合には、その都度お知らせします。

宇喜田十八軒自治会会則(案)

第1条 本会は宇喜田十八軒自治会と称する。


第2条 

本会の事務所は会長宅、集会所を自治会会館(都営宇喜田第2アパート集会室)におく。


第3条 本会は会員相互の親睦と融和を図り、生活環境を向上するとともに、地域の発展に寄与することを目的とする。


第4条 会員は宇喜田十八軒自治会が定めた地域内に居住する所帯主及びその家族で前条の目的に賛同し、会長宛に届け出たるものとする。


第5条 本会に次の役員をおく。会長 副会長 会計 総務 交通 防犯 防災対策 会計監査 幹事


第6条 本会に顧問、相談役をおくことができる。


第7条 会長はじめ役員は会員の中から選出し総会において承認を受ける。その任期は2年とする。但し役員会が本会の円滑な運営上必要と認めた場合、再任を妨げない。

<その2> 

会長、各役員の任期満了の交代時期は業務の円滑な運営のため総会から総会までとする。


第8条 班長は各班より選出され、任期は1年とする。


第9条 本会は第3条の目的達成のため各部、各委員会を設けその責任者は、自治会役員と同資格とする。協力団体もこれに準ずる。


第10条 総会は定期総会と臨時総会から成る。定期総会は年1回、年度終了後2ヵ月以内に開催し、事業、会計その他について会員に報告して、その承認を受ける。

<その2> 

臨時総会は、会長が必要と認めた場合及び会員の5分の1以上から会の目的たる事項を示して請求があった場合に、会長又は役員会が開催する。

<その3> 

災害その他により定期総会の開始が不可能な場合、年度半ばで会則改定が必要な場合等は、役員及び班長による会議をもって、これにかえることができる。


第11条 役員会は、役員で構成し、総会で議決された年度事業計画等を実行する。役員会は、月1回を予定(定例)し、会員が必要と認めた場合あるいは役員の2分の1以上が開催を求めた場合に開催(臨時)する。


第12条 執行役員会は会長、副会長及び専門部部長等で構成し、役員会を企画・運営の両面において補完する。


第13条 会費は月額1口100円以上とし、会員の申し出により口数を決め会の運営に充てる。但し会費不足のため著しく目的達成に困難を生じたる場合は、会員に増口の要請をできるものとする。会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

会費の徴収は班長があたり、各会計が取りまとめ会計部長に納入するものとする。

個人(借家)1口 100円以上
個人(持家)1口 200円以上
個人(持家)1口 200円以上
法人(商店)1口 300円以上
法人(会社)1口 1000円以上


第14条 会則の改定は、総会又は臨時総会もしくは役員及び班長による会議で、出席者の過半数をもって議決する。


<細 則>

1 この会則は、令和3年1月1日から施行する。


2 会員の慶弔の場合は慶弔金をおくる。

  香典  所帯主 5000円

      家 族 5000円


3 本会は会則の定めるほか、本会の運営に必要な事項の細則は役員で審議のうえ会長が別に定める。


4 会長は選出された役員の他に若干名の役員を選出することができる。

[ タウン情報 ] 新しい「宇喜田十八軒自治会会則(案)」をお知らせします。

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